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出生届を出すと前夫の子となるため戸籍未登録

  • Posted by: Stella
  • 2007年1月 5日 09:30
  • 日記
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去年の話ですが、MSN毎日インタラクティブに2歳の女の子が戸籍に未登録で生活に不便が出ているという記事がありました。

 生まれて2年たつのに戸籍に登録されていない女の子がいる。女児は母親(23)の離婚成立から226日後に誕生、離婚から300日以内に誕生した子は「前夫の子」とする民法の規定があるからだ。「前夫の戸籍に」とする役所に対し、父親(24)は「わが子は自分の戸籍に」と主張する。女児はこのままでは保育園や学校にも通えない。健康保険が適用されないため、父親は医療費の全額負担を強いられている。【工藤哲】

 父親と母親は03年10月末に知り合い、翌月から同居を始めた。父親はその後、母親に夫がいて離婚が成立していないと知った。04年5月17日に離婚が成立し、同12月24日に新たに婚姻届を提出。5日後に女児が生まれた。当時住んでいた埼玉県蕨市役所に出生届を出したが、民法の規定を理由に受理されなかったという。

 母親は今年3月に家を出たまま行方が分からなくなったため、女児は今さいたま市内にある父親の実家で育てられている。岩槻区役所は、女児を前夫の戸籍に入れた後で養子縁組することや、前夫に親子関係不存在を確認する裁判を起こしてもらうことなどを提案。しかし、父親は「自分の娘を一時的にでも他人の戸籍に入れることは納得がいかないし、前夫とはかかわりを持ちたくない」と話している。

 区役所は「女児の将来を考えると気がかりだが、法の原則は曲げられない」と頭を抱える。支援に当たる市民団体事務局長の山中幸男さんは「母親は、父親と同居を始めた時点で前夫とは接点がなく、女児が父親の子供であることは明らかだ。行政は父親の希望通りにすべきだ」と話す。

 法務省民事局は「法に基づいた一律的な運用をせざるを得ない。要望を認めるには、国民の意識が高まり、法律を見直すなどして対応するしかない」と話している。

母親家出中かよ! ってのはともかく、 他人の戸籍に入れることは納得がいかないというのはちとわがままかなあなんて思ったわけですが、1月4日のYOMIURI ONLINE記事読んで、これはそんな心情的な問題ではないんだなあと気がつきました。

 母親が前夫との離婚調停中、別の男性との間に生まれたことなどから、戸籍に登録されないままになっている滋賀県内の高校1年の女子生徒(16)が4日、同県パスポートセンター(大津市)に旅券の取得を申請したが、同センターは「外務省に照会する」として受理を保留した。

 同省旅券課は「パスポート発行は戸籍作成が前提。現段階で発行手続きの変更は考えていない」としている。

 支援グループ「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」によると、女子生徒は、母親が前夫の暴力のために家を出た後、1990年に別の男性との間に誕生。92年に離婚が成立したが、出生届を提出すると民法上、前夫の子とされ、前夫との親子関係を否認する手続きを取れば現在の居住地などが前夫に知られる恐れがあるため、戸籍を作れない状態が続いている。

 住民票は、女子生徒が在住する自治体が人権に配慮し、特例で作成した。

ドメスティックバイオレンスの場合、相手と二度と会いたくないけど向こうは押しかけてくるし、法律がどうのといったことは相手が気にしてくれないし警察は事件が起きないと動けない、ってこともあって、難しい問題を抱えてるんですね。

滋賀県の高校生の場合はたとえ「離婚成立後300日以内に生れた子は前夫の子と推定」という規定がなくなったとしてもこのままではやはり前夫の子として戸籍に記載されるわけですが、では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」という規定がなくなってしまうとそれは戸籍制度の根本を揺るがす大問題なわけで。

戸籍未登録状態でも学校通えるのは特例で作成した住民票のおかげでしょうね。蕨市もとりあえず住民票は発行して市の行政サービスを受けられるようにしてください。

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