Sankei Web他で報じられたところによると、映画「ローマの休日」の激安DVD販売差し止めの仮処分を、著作権所有を主張しているパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションが申し立てた件で、東京地裁は却下する決定をしました。
たぶんパラマウント側はこれで引き下がることはなく、裁判に訴えてくるんだろうと思いますが、これってややこしい問題を含んでるんですよね。
著作権法が平成15年(2003年)に改正、平成16年(2004年)1月1日に施行されたときに、映画の著作権がそれまでの「公開後50年たってから次の12月31日」から「公開後70年たってから次の12月31日」に延長されたのですが、「平成15年(2003年)12月31日24時」をもってパブリックドメインになる昭和28年(1953年)公開の映画は、平成16年1月1日施行の改正法の対象になるかどうか、ということ。
文化庁では「12月31日24時=1月1日0時だから著作権は継続している」という見解ですが、この申し立て却下はそれを東京地裁が否定したも同然。
1953年公開の映画って、「東京物語」「君の名は」「ひめゆりの塔」「シェーン」「ライムライト」「原子怪獣現わる」「宇宙戦争」(2005年公開のはリメイク)といった名作の数々があるんですよね。著作権が消滅したかしないのかは大変な問題だ。
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